勝手にすると大問題に!マンションリフォームはどこまで可能?
2017.10.12更新
リフォームをするなら、何もかも理想の状態に仕上げたい。誰もがそう思われるのではないでしょうか?ただし、マンションの場合には予算がどれだけあったとしても「リフォームをして良い部分」と「リフォームしてはいけない部分」があります。
リフォームしてはいけない部分まで勝手に施工してしまうと、思わぬトラブルになることも。マンションのリフォームをするなら必ず知っておきたいルールをご紹介します。
■個人がリフォームできる範囲には決まりがある
まず、マンションのスペースは、自分のものとして使える「専有部分」と他人も一緒に使う「共用部分」に分かれています。原則として、マンションでは専有部分しかリフォームできません。
もし、どこでも自由にリフォームして良いというルールにしてしまえば、住人が勝手に廊下を拡張したり、ベランダから直接外に出るための外階段をつけたりして、ほかの住人が困ってしまいますよね。
マンションをリフォームする場合、どこからどこまでが専有部分なのかをきちんと把握する必要があります。
■一般的にリフォームできる場所は?
マンション内でリフォームできるのは、「マンションの隣・外部との境である壁・床・天井で囲まれた部分」です。
構造躯体のコンクリートよりも内側であれば、床下や天井を含む部分のリフォームも可能です。間仕切りの移動、天井の高さ変更、二重床の設置、和室や洋室への変更もできます。
マンションの重量を支える構造体となる壁や柱、部屋の外にある廊下やエレベーターなどの共用部分以外であれば、基本的にリフォーム可能となっています。
■意外と分からないリフォーム禁止の場所
マンションには、「専有部分のように見えるもののじつは共用部分」という部分がいくつかあります。それは、玄関のドアにベランダ、窓のサッシ、網戸、壁のなかを通っているガスや水道の配管などです。
窓部分と玄関ドアは、リフォームするとマンションの外観が変わってしまうため。ベランダは緊急時にほかの住人が移動するスペースでもあり、配管はマンション全体で共有するものなので、共有部分となり、リフォームが出来ない場所となっています。
■リフォームを頼む前にマンションの規約を確認しよう
基本的な賃貸の場合は前述したようになっていますが、マンションによって、リフォームに関するルールは違います。原状回復義務があり専有部分でも大掛かりなリフォームはできない、工事業者や使用する素材が指定されている、逆にオーナーの許可を取れば通常より大規模なリフォームをしても良いなどさまざま。
マンションのルールは、「管理規約」で確認できますので、リフォームをするときは、まず自分が住んでいるマンションの規約を必ず確認しましょう。
■まとめ
マンションには、リフォームして良い専有部分とリフォーム禁止の共用部分があります。また、マンションごとに独自ルールもあるので、施工前にどういうリフォームができるのか管理組合の確認が必須です。
当社では、管理規約に則った施工はもちろん、近隣住民へのご挨拶も行っています。マンションリフォームは、ぜひサンキホームにお任せください。