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エクステリア・リフォームコラム

知って得する! リフォームの時にもらえる助成金・補助金

2016.10.28更新

単にリフォームといっても、「バリアフリーリフォーム」や「省エネリフォーム」、「耐震補強工事」など、さまざまなものがあります。実はそれらのリフォームには、住んでいる自治体から助成金や補助金が出たり、税が控除される場合があることを知っていましたか? 住んでいる場所によって詳細は異なりますが、おおまかな条件などを見ていきます。これからリフォームをお考えの方は参考にしてください。

 

バリアフリーリフォームなら「バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)」

まずは、床の段差をなくしたり、階段や廊下に手すりをつけるなどの「バリアフリーリフォーム」から確認していきます。高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が所有し、居住する住宅において、一定のバリアフリー改修工事を行った際、「バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)」を受けられます。控除期間は、リフォームが完了し、居住を開始した年次のみ。控除対象限度額は200万円(平成25年1月1日~平成31年6月30日まで) 。

 

省エネリフォームなら「省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)」

続いて、内窓の設置や屋根・壁などに断熱材を施工するなどの「省エネリフォーム」について紹介していきます。所有し、居住する住宅において、決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合、「省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)」を受けられます。平成21年4月1日~平成31年6月30日に工事を完了し、居住を始めた年次のみ適用。控除対象限度額は250 万円(平成26年4月1日~平成31年6月30日まで) 。対象額の10%が控除されます。あわせて太陽光発電設備を設置すると、限度額は増額となります。

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耐震診断、耐震補強工事なら「耐震改修促進税制(所得税)」

さらに、耐震診断や耐震補強工事というものもあります。法改正された昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた住宅を、現在の耐震基準にあわせる耐震改修工事を行った場合、「耐震改修促進税制(所得税)」を受けられます。改修時期は平成18年4月1日~平成31年6月30日で、控除期間は工事を完了した年次のみ。控除対象限度額は250 万円 (平成26年4月1日~平成31年6月30日まで)。対象額の10%が控除されます。

 一般的なリフォーム工事でも自治体によって条件つきで補助金が出る場合も

リビングやキッチンなど、一般的なリフォームでも、自治体によっては補助金を支払ってもらえる場合があります。ほとんどの場合が「地元の建築業者による施工」という条件つきで、5~10万円程度です。各自治体のHPでご確認ください。

 

最後に、手続きする上での注意点を紹介します。自治体によって異なるものの、ほとんどの場合が、リフォーム工事の着工前に助成金の交付申請を行います。また、工事完了後には、改修完了確認書や領収書などを提出しなければいけません。申請期間が限られている場合もあるので、事前にどのような手続きがあるのか、自治体に確認しましょう。

 

よりよい住宅へと進化するリフォーム工事にかかるお金は、けっして安くありません。そのため、手間はかかりますが、工事の申請をし、補助金や控除を受けた方がよいでしょう。詳細はリフォーム工事の内容によって異なるので、工事が決まったら改めて各自治体に確認し、上手に利用してください。きっと家庭を助けてくれます。

サンキホームのリフォーム施工例では様々な施工実績を掲載していますので、どうぞご確認ください。