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エクステリア・リフォームコラム

リフォームローンにも使える! 住宅ローン減税を賢く利用しよう

2016.10.28更新

マイホームを検討しているときに、耳にするのが「住宅ローン減税」。これは、一定の要件を満たした上で住宅ローンを借りると、所得税や住民税が軽減されるというもの。実はこの制度は、リフォームを目的でローンを組む場合にも利用できるのです。また、「ローン型減税」という制度もあります。どのような要件でどっちのリフォームローンが適用され、どれくらい減税されるのか確認していきます。

 

返済期間が5年以上のローンを借りる場合「ローン型減税」

まずは「ローン型減税」から見ていきます。居住開始日が平成20年4月1日~平成31年6月30日で、5年以上のリフォームローンを組んだ場合に適用されるのが、「ローン型減税」です。対象となる建物は、リフォームローンを組む人が所有していて、なおかつその人が居住するための増改築やリフォームであること、完成後6カ月以内に居住することなどの要件を満たしたものに限ります。完成後、工事費用の年末ローン残高の2%または1%が、5年間、所得税額より控除されます。

 

返済期間が10年以上のローンを借りる場合「住宅ローン減税」

続いて、「住宅ローン減税」を紹介します。居住開始日が平成21年1月1日~平成31年6月30日で、10年以上のリフォームローンを組んだ場合に適用されるのが「住宅ローン減税」です。対象となる建物の工事費が100万円超で、工事完了後6カ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること、合計所得金額が3000万円以下の人などの要件があります。すべての要件を満たした場合、住宅ローン等の年末残高の1%が、10年間にわたり所得税額から控除されます。

 

※適用されるためには「確定申告が必要」です

上記のようなリフォームローンが適用されるためには、工事が完了した翌年、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告をする必要があります。その際には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住民票の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、建築士が記入した増改築等工事証明書などの書類を添付して提出しなければいけません。

 

そのほかの減税「固定資産税の減税」

土地や家屋、田んぼなどの資産の所有に課税されるのが、固定資産税。この固定資産税も、一定の要件を満たした建物で、対象期間内に「耐震改修」や「バリアフリー改修工事」、「省エネ改修工事」を行った場合、減税措置が行われます。それぞれ要件が異なるので、注意が必要です。1年分の固定資産税が2分の1、もしくは3分の1減税される可能性があります。工事完了後は、工事の証明書などを速やかに準備し、減税措置の手続きを行いましょう。

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これらの制度を国が定めている以上、使わないのは経済的にもったいないですね。リフォーム後、忘れないうちに必要な書類を準備し、申請してください。しかし、還付されるからと予算以上のリフォームを行うことはおすすめしません。もともと支払っている所得税以上に還付されることはないので、減税制度はリフォームローンの特典だと考え、賢く利用しましょう。

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