風致地区に建築する注意点~トラブルにならないために~
2019.03.15更新
自然的な景観を維持するため、都市計画法に基づいて定められた風致地区。
この地区に住宅の建築を予定している場合、知っておかなければならないルールがあります。
今回は、過去のトラブル例などもふまえてトラブルにならないための注意点をご紹介します。
風致地区とは
風致地区とは、都市のなかで自然的景観を維持し、自然と調和のとれた環境をつくるために都市計画法にもとづいて定められた地区のこと。
建築などを行う際には、多くの制限やルールがあります。
風致地区における建築の詳細は、全国各地の公共団体によって定められているため地域によって異なります。建築予定の土地に合わせた風致地区のルールを確認しましょう。
風致地区に家を建てる際の注意点
風致地区における建築物には、建築基準法だけでなく都道府県の条例による厳しい制限があります。基本的には、建築物によって景色の調和が乱れないようにすることが大切です。
例えば、ある地区では、建築物の高さは15メートル以下、建ぺい率は40%以下と定められています。
また、建築物の外壁後退は道路から2メートル以上、隣地から1メートル以上など細かく指定されています。
さらに、建築物の色彩も対象に。周辺の風致と調和する色を選ぶことはもちろん、純白や原色など派手な印象の色合いは避けなければなりません。
他にも、敷地内に必要な植栽の基準本数が定められているなど、自然や周辺との調和が重要なポイントになります。
風致地区に関するトラブル例
風致地区に住宅を建築する際、どんなトラブルが考えられるのでしょうか?
例えば、海を一望できる土地に3階建ての家を建てたいというご家庭がありました。
建築し始めたものの、後に風致地区であることが分かり2階建ての家に変更。理想の眺望がかなわず売却してしまったというケースもあります。住環境の良いところほど、風致地区の制限がある場合があるため、このような事態を招かないためにも注意が必要です。
まとめ
風致地区は、一般に都市の風致を維持するために定められる地区。
住まいづくりにおいては、制限も多くありますが工夫次第でその土地の特性を生かすことができます。
全国各地、風致地区について一律のルールが定められているわけではなくため、専門家と話し合いながら、建築したい土地の注意点を問い合わせてみてください。