風致地区に家を建てる際の注意点
2022.02.05更新
風致地区における建築物には、建築基準法だけでなく都道府県の条例による厳しい制限があります。基本的には、建築物によって景色の調和が乱れないようにすることが大切です。
例えば、ある地区では、建築物の高さは15メートル以下、建ぺい率は40%以下と定められています。
また、建築物の外壁後退は道路から2メートル以上、隣地から1メートル以上など細かく指定されています。
さらに、建築物の色彩も対象に。周辺の風致と調和する色を選ぶことはもちろん、純白や原色など派手な印象の色合いは避けなければなりません。
他にも、敷地内に必要な植栽の基準本数が定められているなど、自然や周辺との調和が重要なポイントになります。